鹿児島県薩摩川内市のバイクショップ&電動自転車ヤマハパス専門店 ユーショップちしき |
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有限会社バイクショップちしき レンタルバイク貸出約款 |
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| 個人情報の取扱いについて 借受人(貸渡し契約の申込みをしようとする者を含む)及び運転者(以下「借受人」という。)は、有限会社バイクショップちしき(以下「当社」という。)が下記の目的で借受人の個人情報を利用することに同意するものとします。 |
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| 2.前項に定めていない目的以外に借受人の近仁情報を取得する場合は、予めその利用目的を明示して行います。 |
第1章 総 則 |
| 第1条(約款の適用) 当社は、この約款(以下「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という)を借受人及び運転者(以下「借受人」という。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。 2.当社はこの約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。 |
第2章 予 約 |
| 第2条(予約) 借受人は、レンタルバイクを借りるに当たって、予め開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。 2.当社は借受人から予約の申込みがあったときは、原則として当社の保有するレンタルバイクの範囲内で予約に応ずるものとします。車種については仮予約とし、その車種の貸渡しを保障するものではありません。 3.借受人は、当社が別に定める予約申込金を支払って予約を行うものとします。 4.借受人は、第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。 第3条(予約の取消等) 第4条(代替レンタルバイク) |
第3章 貸 渡 |
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| 第5条(貸渡契約の締結) 当社は、貸渡しできるレンタルバイクがない場合または借受人が第7条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結するものとします。 2.借受人は、借受条件を、当社は約款、料金表などにより貸渡条件をそれぞれ明示して貸渡契約を締結するものとします。 3.借受人は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を厳守するものとします。 4.当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。 5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に携帯電話の番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。 6.当社は、借受人が前項に従わない場合は貸渡契約の締結を拒絶するとともに予約を取り消すことができるものとします。 7.借受人は、貸渡契約を締結したときは、当社が別に定める貸渡料金をクレジットカード決済により支払うものとします。 第6条(貸渡契約の成立等) 第7条(貸渡契約の拒絶) |
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| 第8条(借受条件の変更) 借受人は、貸渡契約の成立後、第5条の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。 2.当社は、前1項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しない場合があります。 第9条(貸渡料金) |
第4章 貸渡自動車 |
| 第10条(定期点検整備) 当社は、道路運送車両法第48条定期点検整備に定める点検を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。 第11条(貸渡方法等) |
第5章 使用、責任 |
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| 第13条(借受人の管理責任) 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイク使用し、保管するものとします。 2.前項の管理責任は、レンタルバイクの引き渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。 3.レンタルバイクには盗難保険は付帯されておりません。前項の借受人による管理責任の発生期間中に盗難にあった場合は、借受人の責に帰さない場合も含めて借受人がその損害のすべてを賠償する責任を負うものとします。 第14条(日常点検整備) 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。 第15条(禁止行為) |
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| 第16条(違法駐車) 借受人は、レンタルバイクに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という。)ものとします。 2.当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡をうけたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当社はレンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により自らレンタルバイクを警察から引取る場合があります。 3.当社は、前項の指示を行った後当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書、領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には処理されるまで借受人に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人が前項の指示に従わない場合には当社は何らの通知、催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自署するものとします。 4.約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人は、当社が必要と認めた場合は警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。 5.借受人がレンタルバイクの返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人及びレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という。)を負担した場合、または当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という。)を負担した場合は、借受人は、当社が指定する期日までに次に掲げる費用を当社に支払うものとします。 |
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| 6.当社は、借受人が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付しまたは公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人または運転者に返還するものとします。 |
第6章 故障、事故、盗難時の処置等 |
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| 第17条(故障) 借受人は、借受期間中にレンタルバイクの異常または故障を発見した時は、直ちに運転を中止し当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 2.借受人は、レンタルバイクの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタルバイクの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 3.借受人は、レンタルバイクの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタルバイクの提供またはこれに準ずる処置を受けることができるものとします。 4.借受人は、前第3項に定める処置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。 第18条(事故) 借受人は、レンタルバイクの借受期間中に当該レンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 |
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| 2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 3.当社は、借受人のため当該レンタルバイクに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします 第19条(盗難) 借受人は、レンタルバイク借受期間中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 |
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第7章 賠償及び補償 |
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| 第20条(賠償責任) 借受人は、レンタルバイクを使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害額を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。 2.借受人は、前項の損害のうち事故、盗難、借受人の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを使用できないことによる損害について、当社に支払うものとします。 第21条(保険及び補償) 借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときは、この保険金は給付されません。 |
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| 2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 3.保険金が給付されない損害及び第1項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。 4.当社が前項に定める借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 5.第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人の負担とします。 第22条(不可抗力事由による免責) |
第8章 解除、解約等 |
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| 第23条(貸渡契約の解除) 当社は、借受人が貸出期間中に次の各号のいずれかに該当したときは何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が第6条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 |
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| 2.借受人は、レンタルバイクが借受人に貸渡前に存した瑕疵による場合には、第17条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。 3.前項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還するものとします。 第24条(中途解約) 4.借受人の責に帰する事由によるレンタルバイクの事故または故障等のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。 第25条(利用不能による貸渡契約の中途終了) 第26条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了) |
第9章 返 還 |
| 第27条(借受人の返還責任) 借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに、明示した返還場所において返還するものとします。 2.借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 第28条(レンタルバイクの確認等) 第29条(レンタルバイクの返還時期等) 第30条(レンタルバイクの返還場所等) 返還場所変更違約料=返還場所の変更により必要な回送の為の費用×150% 第31条(レンタルバイクが返還されなかった場合の措置) 第32条(貸渡情報の登録と利用の合意) |
第10章 雑 則 |
| 第33条(相殺) 当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 第34条(消費税) 第35条(遅延損害金) 第36条(準拠法等) 第37条(約款及び細則) 第38条(管轄裁判所) 附 則 |
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